◎ 上場株式の評価



相続・贈与の場合等の 上場株式の評価



◆ 証券取引所に上場されている株式の評価


  • 全国5証券取引所(東京・大阪・札幌・名古屋・福岡)に上場されている株式は、
  • 次の@からCのうち、最も低い価額

     @ 課税時期の最終価格
     (注)課税時期に最終価格がない場合には、課税時期の前日以前又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日のもの(最も近い日の最終価格が2ある場合には、その平均額)
     A 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
     B 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
     C 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
      (注)負担付贈与等により取得した場合は、@のみにより評価
    ※最終価格の月平均額のデータは、(1)各証券取引所発行の統計月報
    (2)日本証券新聞 (3)各税務署にて閲覧などにより収集します

  • 証券取引所の選択

  • 国内の2以上の証券取引所に上場されている株式は、納税者がどの証券取引所を選択してもよい
     納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。



    ◆ ”信用取引” をおこなっている場合の上場株式の評価


    株式の信用取引を行っている場合の財産及び債務の評価は次によります
    区分財    産債    務
    信用売り@ 証券会社に差し出している
     借株担保金(売建金額)
    A @についての利息(日歩)
    @ 借株の評価額
     (課税時期の最終価格)
    A @についての品貸料(逆日歩)
    信用買い@ 買付株式の評価額
     (課税時期の最終価額及び
     課税時期以前3ヶ月間の最終
     価格の月平均額のうち最も低い額)
    A @についての品貸料
     (逆日歩)
    @ 証券会社で買い建てた価額


    A @についての利息(日歩)
    (注) 信用取引に際し、証券会社に預託している 「預託保証金」 は、
       課税財産
    となります



    ◆ 気配相場のある株式等の評価


    ● 登録銘柄 及び 店頭管理銘柄

    範囲 及び 評価方法
     範     囲評 価 方 法
    登録銘柄証券会社において店頭取引が行わ
    れている株式のうち、日本証券業
    協会が定めた基準に基づき登録銘柄として登録されている株式(日本銀行出資証券を含む)をいいます。

    次の@からCのうち最も低い価額によります。

    @ 課税時期の取引価格(取引価格について高値と安値の両方が公表されている場合には、その平均額を取引価格とします)
    A 課税時期の属する月の毎日の取引価格の月平均額
    B 課税時期の属する月の前月の毎日の取引価格の月平均額
    C 課税時期の属する月の前々月の毎日の取引価格の月平均額

    (注)負担付贈与等により取得した場合は@のみにより評価します。
    店頭管理銘柄上場廃止又は店頭売買登録廃止
    の措置がとられた銘柄のうち、
    売買が継続されている株式について、日本証券業協会が定めた基準に基づいて店頭管理銘柄として指定されている株式をいいます。




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    一般的には 相続(贈与)の場合の評価金額は、”相続(贈与)時の時価” とされますが、
    上場株式等については 安全性の観点から 上記に掲げた4つの時価のうち、一番低い価額とされています




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/